同一賃金について①
ハマキョウレックス事件や長澤運輸事件、メトロコマース事件や大阪医科大学事件など、いわゆる“同一労働同一賃金”を巡る最高裁判例が出てきているなか、パートタイム・有期雇用労働法の施行により、2020年4月1日から大企業で“同一労働同一賃金”制度が始まりました。(中小企業は2021年4月1日から)
「同じような労働をするなら同じ金額の賃金が発生する」という考え方
世界では広く使われているこの考え方は、同じ仕事をしているのであれば、人種・性別・年齢による賃金の格差が発生しない、という考えに基づいています。
しかし日本の“同一労働同一賃金”制度は、海外のそれとは対象とする範囲が異なっています。
日本の“同一労働同一賃金”は「正規・非正規社員間の待遇是正」に焦点を当てている
日本における“同一労働同一賃金“の実現に向けて、厚生労働省では以下のように示しています。
“同一労働同一賃金”の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです”
つまり、公正な待遇の確保において雇用形態に焦点を当てています。
特に、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の格差が対象となっている点が日本における“同一労働同一賃金”の特徴です。
この【不合理な待遇の格差の解消】が企業における同一労働同一賃金への対応のカギです。
逆に言えば、“合理的であること”までは求められていません。
今回は以上になります。
次回は同一労働同一賃金制度の概要とその対応方法について具体的にご紹介していきます。
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