現在、定年年齢を65歳未満に定めている事業主は、
① 65歳までの定年の引き上げ
② 65歳までの継続雇用制度の導入
③ 定年の廃止
以上の3いずれかの措置を講じることが義務付けられています。
高年齢者雇用安定法改正
少子高齢化と人口減少が急速に加速する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、
【高年齢者雇用安定法】の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
これにより事業主は上記に加えて65歳から70歳までの「高年齢者就業確保措置」のうち、下記5つのいずれかの措置を講ずる努力義務を負うことになります。
① 70歳までの定年の引き上げ
② 70歳までの継続雇用制度の導入
③ 定年の廃止
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(起業・フリーランスで就業)
⑤ 70歳まで継続的に社会貢献事業(有償)に従事できる制度の導入
このうち雇用以外の措置は「創業支援等措置」とされ、導入するには措置の実施に関する計画を作成し、過半数労働組合等の同意を得ることが要件となっています。
なお、高年齢者に支払う金額については業務内容や業務遂行に必要な知識や経験等を考慮することとされています。
上記改正に合わせて、事業主が毎年1回報告する高年齢者雇用状況報告書に高年齢者就業確保措置の実施状況が追加されます。
今回の改正は努力義務ですが、いずれ努力義務から法的義務となることを念頭に置いておくべきです。
優秀な人材が高年齢になっても活躍できる機会が増える一方、事業主にとっては待遇面や健康面のサポートなど、検討しなくてはならない面が多いのも事実です。
従業員の方のこれからの働き方を見据えてしっかりと対応していく必要があります。
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