未払い賃金を請求されたら
顧問先様から
“退職時に従業員から未払賃金を請求されたので対応方法を教えてほしい”
と相談を受けることがあります。
ひと昔前まではオーソドックスな「残業代請求」が多かったのですが、最近の傾向として“休憩が取得できなかった”として本来休憩時間だった時間を労働時間と計算して未払い賃金を請求されるケースが増加しています。
少し前まではこのような請求はほとんど見られないものでしたが、昨今の労働者側の権利意識の高まりなどを背景に、未払い賃金問題はその範囲、件数が増大していくものと想定されます。
請求された場合の一般的な対処法
では、未払い賃金を請求された場合、雇用者側の企業としてどのように対応するべきでしょうか。
考え得る選択肢は次の3つパターンになります。
① 全て認める
② 一部認める
③ 認めずに戦う
いずれの選択肢を取るかは相手が主張する事実が客観的に認められるものかで判断をします。
相手が主張する事実を認めざるを得ない場合には、裁判等で争ったとしても労働者側に分がありますので、3の選択肢を取ることは時間・費用から考えてもオススメしません。
相手の主張する事実を認める場合、早期解決を望むのであれば、全面降伏の1、金額面で譲歩を求めるのであれば2を選択することになります。
ちなみに、休憩時間と労働時間の区別は「実態として労働からの解放がなされているか」の基準として判断されます。
すなわち、休憩中といいながら、接客させられている状況の場合、後々未払賃金として請求されても仕方ないということになります。
2020年4月1日からの民法(債権法)改正に伴って賃金債権の消滅時効期間を、「当分の間」は「3年間」とする改正労働基準法が施行されていますので、未払賃金については時効の管理も含めてこれまで以上に注意が必要です。
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