子の看護休暇、介護休暇の時間単位の取得が可能になりました

2021年1月1日より育児・介護休業法施行規則が改正され、子の看護休暇及び介護休暇について時間単位取得が可能になりました。
これにより育児介護休業規程等の改定必要になります。

子の看護休暇・介護休暇とは?

子の看護休暇及び介護休暇は、育児・介護休業法に定められる休暇制度です。
子供の世話や家族の介護が必要な労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度につき5日(子供・対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として、休暇を取得できます。
育児休業や介護休業がある程度まとまった期間での休みを想定しているのに対し、看護・介護休暇は、突発的な事態に対応するための休みを想定しています。

今回の改正内容

旧制度では、子の看護休暇や介護休暇は1日または半日を単位とした取得しかできませんが1月1日からは時間単位での取得が可能となりました。
育児・介護のための休暇をより気軽に取得しやすくすることで、暮らしと仕事との両立を支えるのが目的です。
また、旧制度では1日の所定労働時間が4時間以下の労働者については半日単位での取得は認められていませんでしたが、今回の改正により、これらの労働者についても時間単位での取得が可能になりました。

ポイントと対応

今回の改正で企業に求められる対応として、「始業時間から連続」または「終業時間に連続」する形での取得です。
就業時間の途中での取得(いわゆる「中抜け」)の設定までは義務ではありません。
ただし厚生労働省は、法を上回る措置として中抜けありの休暇取得を認めるように配慮を求めています。
中抜けができれば、自宅と会社が近い労働者にとってはより使い勝手が良くなり、従業員満足度の向上も期待できるため、検討の価値はあると考えます。

注意点としては、すでに中抜けを認めている会社が、中抜けなしの休暇とすることは労働条件の不利益変更となりますので気をつけましょう。 実際に育児や介護を行う労働者にとっては、関心の高い制度改正です。年末が近づき、人事担当者も気忙しい時期ではありますが、改定漏れのないよう、しっかり対応しましょう。

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