テレワークについて④

今回はテレワーク時における休憩についてです。

そもそも休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間をいいます。

 そのうえで労働基準法では、原則として休憩時間を労働者に一斉に付与することを規定しています。(一斉付与の原則)
しかし、テレワークを行う労働者について、労使協定により、一斉付与の原則を適用除外とすることが可能です。

 ちなみに一斉付与の原則の適用を受けるのは、労働基準法第34条に定める休憩時間についてであり、労使の合意によりこれ以外の休憩時間を任意に設定することもできます。

 また、テレワークを行う労働者について、本来休憩時間とされていた時間に使用者が出社を求める等具体的な業務のために就業場所間の移動を命じた場合、当該移動は労働時間と考えられるため、別途休憩時間を確保する必要があることに留意する必要があります。

 実務的な運用は難しい部分もありますが、考え方としては上記に記載した「労働からの解放がされているかどうか」が重要です。

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